2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
この海上運送状でございますけれども、海上物品運送契約によります運送品の受取あるいは船積みを証するものでございまして、それと同時に、運送契約の内容を知らせるために、船荷証券に代えて運送人が荷送り人又は傭船者に対して発行する運送書類でございます。
この海上運送状でございますけれども、海上物品運送契約によります運送品の受取あるいは船積みを証するものでございまして、それと同時に、運送契約の内容を知らせるために、船荷証券に代えて運送人が荷送り人又は傭船者に対して発行する運送書類でございます。
○政府参考人(飯田陽一君) 私ども、担当しております外為法に基づきまして物の流れを管理をするということで、輸出入の全面的な禁止というのをしているわけですけれども、これは、輸出者の属性に着目するのではなくて、先ほど外務省からの御説明もございましたけれども、北朝鮮を原産地あるいは船積み地とする輸入、あるいは北朝鮮を仕向地とする輸出について規制をする、これが我が国独自の制裁措置として講じている内容ということになっております
例えば、通常こういう支払い条件というのは、最初に一五%なら一五%の前金があって、それから船積み後からは出来高払いというのがあるんです。 ただ、実際は、受注した側は、一五%の前金はもらいますけれども、発電所が納期どおりにできるように発注をかけなきゃいけないんです。一五%でおさまらないような発注を事実上かけなきゃいけないんです。
また、大豆、トウモロコシにつきましては、遺伝子組み換え農作物でないものを適切に管理していても、農産物の生産、収穫が行われる産地でありますとか船積みが行われる輸出港等々の流通の各段階で遺伝子組み換え農作物の混入が生じてしまう可能性がございます。
この小委員会における検討におきましては、生産、収穫が行われる産地、あるいは乾燥、調製が行われるカントリーエレベーター、船積みが行われる輸出港あるいは輸入港、それぞれにつきまして各段階で混入が生ずる可能性があるという実態があるということでございまして、これらの段階での混入率を積み上げると流通全体では最大で五%程度の混入の可能性があるということを判断されたところでございまして、この検討結果に基づきまして
船積みでカビが生えて、中には猛毒のカビに汚染された食用にならない事故米を、返還すべきなのに受け入れて、食用以外にといって流通させたんだけれども、これ、業者がただ同然で買い入れて八百六十万食も食用に回して売ったと。広範囲に流通して酒造メーカーにも施設の給食にも回って人の口に入ってしまったと。
従来から荷送り人には船積み前の輸出コンテナの総重量を船長に報告する義務がありましたが、この輸出コンテナの総重量の計量確定方法が規定されました。
さらに、経産大臣は、特に必要があると認めるときは、同法五十一条に基づきまして、省令におきましても一か月以内の期限を限り貨物の船積みを差し止めることが可能です。 委員御指摘のいわゆる食料有事の際には、食料政策を所管する農林水産省などと連携しつつ、これらの措置により必要に応じ迅速に対応いたしたいと考えております。
特に、米国ニューオーリンズ州に世界最大の穀物船積み施設を保有している全農の子会社、全農グレインが多国籍企業に狙われているという話もあるようです。 この全農グレインというのは、遺伝子組み換え作物を分別管理しているところだと。まさに、遺伝子組み換えの小麦の導入を目指しているアメリカにとっては目の上のたんこぶなわけです。
例えば、非遺伝子組換え大豆やトウモロコシを輸入する場合、分別管理を行っていたといたしましても、生産、収穫が行われる産地の段階、乾燥調製が行われるカントリーエレベーターの段階、船積みが行われる輸出港の段階等のそれぞれの段階におきまして、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が生じる可能性がございます。
平成二十四年度の改正において、テロ対策等の国際的な物流セキュリティー強化の観点から、コンテナ貨物を積載して我が国に入港しようとする外国船の運航者等に対し、外国貿易船が船積み港を出港する二十四時間前に詳細な積み荷情報を電子的に税関に報告することを義務づける出港前報告制度を導入することとされました。
例えば、非遺伝子組み換え大豆あるいはトウモロコシを輸入する場合に、分別管理を行っていたとしても、一点目は、生産、収穫が行われる産地段階、それから二点目は、乾燥、調製が行われますカントリーエレベーターの段階、それから、船積みの行われます輸出港の段階、輸入港段階等のそれぞれの段階におきまして、遺伝子組み換え農作物の意図せざる混入が生じる可能性があるということでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 外為法に基づきます北朝鮮からの輸入の禁止措置におきましては、北朝鮮を原産地又は船積み地とする場合には、御指摘の中国等第三国を経由するものであっても当該輸入は禁止されるということでありまして、これは物が汚染されていようが汚染されていまいがそういった形を取っております。
また、輸入につきましても、元々の原産地、そして船積み地、これが第三国を経由するものであっても当該輸入と、これは輸出入共に禁止と、こういった措置をとっております。
七月の一日がサンディエゴでの船積みです。この間に船積みをずらすとか、そういうことはできたんじゃないですか。 〔理事川上義博君退席、委員長着席〕 我々は、この配備自体が問題だと言っているわけでは直接的にはないわけです。この飛行機の安全性というものが今疑問が生じている、その安全性に対する疑問をきちんと払拭をしてから配備について言ってくださいと、こういう状況だったと思います。
七月下旬以降のイラン産原油の船積みを着実に確保する必要性や、七月以降に十分な代替原油の調達が困難になる可能性があること等を踏まえると、六月二十日までに本法案の成立が必要であると考えているところでございまして、今日、参議院国土交通委員会において特段の御配慮をいただいたことに心から敬意を申し上げさせていただくとともに、今後とも政府全体として本法案の確実な実施に向けて万全を期していきたいというふうに思っております
問題は七月でございまして、七月に入りますと、今の段階におきましては既に船積みが行われない状態になっておるものですから、七月は多分、ほぼゼロになってくるであろうということでございます。
本法案の目的を達成するためには、七月下旬以降のイラン産原油の船積みを着実に確保する必要がございます。また、米国やEUによる対イラン措置が本格化する七月以降に、十分な代替原油の調達が困難になる可能性がございます。こうした点を総合的に考慮いたしますと、六月二十日までに本法案の成立が必要であるということで考えているところでございます。 よろしくお願いしたいと思います。
○森政府参考人 山本先生御指摘のとおり、原油タンカーの運航というのは、運航中にいわゆる船積み地を決めるということがよくございます。それで、それまではどうかということでございますけれども、これは当然のことながら、イランの、いわゆるEUの対象ではございませんので、それは再保険が機能するということでございます。
外国貿易船の積荷に関する事項について、外国貿易船の運航者等及び積荷の荷送り人は、船積み港を出港する前に税関に原則として電子的に報告しなければならないこととするほか、財務大臣は、外国税関当局に提供した情報について、外国税関当局から刑事手続に使用することにつき要請があった場合に、一定の要件の下、同意できることとする等の改正を行うこととしております。
外国貿易船の積み荷に関する事項について、外国貿易船の運航者等及び積み荷の荷送り人は、船積み港を出港する前に税関に原則として電子的に報告しなければならないこととするほか、財務大臣は、外国税関当局に提供した情報について、外国税関当局から刑事手続に使用することにつき要請があった場合に、一定の要件のもとに同意できることとする等の改正を行うこととしております。
その後、先週、船積みの二件の船が出港したという情報を得ましたし、さらに、きのう時点でありますけれども、船積みと出港が認められた船が四件報告をされました。しかしながら、税関で滞っている貨物も存在している状況でありますので、今後とも、引き続き荷の動き等を注視しながら中国政府と情報交換をしてまいりたいと思います。
そして、認可されて、船積みの段階で検査のところでとまっているわけですから、私は、ここのところについてはその問題意識は共有しております。